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がんの見落とし・注意義務違反等による医療紛争解決事例

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【肺がん】人間ドックでの見落とし・訴訟上の和解

長年にわたってかかりつけのクリニックで人間ドックを受診してきた患者さん。最後の受診から2年後に他院で検査を受けたところ、ステージⅣの肺がんで余命6カ月と宣告されてしまったのです。本事例では見落としを主張して訴外交渉を行なった結果、損害賠償金4,630万円で和解に至っています。

【肺がん】健康診断での見落とし・民事調停成立

病院の健康診断でずっと異常なしと言われてきた患者さん。ところが最後の検診から1年2カ月後にステージⅣの肺がんで手術も不可能と診断され、そのわずか3カ月後に亡くなってしまったのです。本事例ではご遺族が病院の責任を問い続けた結果、2,300万円の民事調停が成立しています。

【肺がん】経過観察による治療の遅れ・訴訟上の和解

健康診断で肺がんが疑われたのに経過観察とされ、気管支鏡など必要な検査を受けられなかった患者さん。容態が急変した時にはすでに骨転移をきたしており、その4か月後に亡くなってしまったのです。本事例ではご遺族が病院の過失を主張し提訴、相手方が患者側に2,000万円を支払う内容の和解が成立しています。

【胃がん】国立病院の内視鏡検査での見落とし・訴訟上の和解

胃がん検診で異常が見つかり、国立病院で胃カメラを受けた患者さん。軽度の胃炎しか指摘されなかったのに、2年半後にステージⅣまで進行したスキルス胃がんが見つかり、数カ月後に亡くなってしまったのです。本事例は提訴から3年を要し、相手方の有責を前提に3,000万円の訴訟上の和解が成立しています。

【胃がん】生検の再検査を7年放置・訴訟上の和解

かかりつけのクリニックで胃カメラを受けた患者さん。外部の病理医が再検査を求めたのに主治医が7年間も再検査を行なわなかった結果、患者さんは胃がんのため亡くなってしまったのです。本事例ではご遺族が本人の無念を晴らすため提訴、相手方が損害賠償金4,000万円を支払う条件で訴訟上の和解が成立しています。

【乳がん】集団検診(マンモ)での見落とし・訴訟上の和解

マンモグラフィによる乳がん検診で異常なしと診断された患者さん。ところが1年後、すでにリンパ節や脳にまで転移した乳がんと診断され、化学療法を受けるも10カ月後に亡くなってしまったのです。本事例ではご遺族が訴訟を起こした結果、最終的に2,000万円で訴訟上の和解が成立しています。

【眼窩の腫瘤(腺様嚢胞癌)】MRI検査での見落とし・調停成立

眼科専門病院でMRI検査を受けた患者さん。異常なしと診断されたはずなのに、2年後のMRI検査で眼窩に進行したがんが見つかったばかりか、手術後の陽子線治療で失明してしまったのです。本事例では話し合いによる解決が目指され、最終的には660万円で調停が成立しています。

【悪性リンパ腫】胆石除去手術前のX線検査での見落とし・訴訟上の和解

腹痛で病院を受診し、胆石が見つかった患者さん。手術は成功しましたが、実はその時すでに悪性リンパ腫を発症していたのです。1年後に発見された時にはすでに遅く、患者さんはわずか3カ月後に亡くなってしまいました。本事例はご遺族が提訴した結果、最終的に3,000万円で訴訟上の和解が成立しています。

【肺がん】放射線読影医の指摘を放置・損害賠償

健康診断で肺の異常を指摘され、病院の呼吸器内科を受診した患者さん。CT画像を読影した放射線医からの指摘を主治医が放置した結果、1年以上も肺がんの診断が遅れてしまったのです。本事例では治療が遅れたことに対して裁判が起こされ、慰謝料を含む200万円の損害賠償が命じられています。

【肺がん】集団健康診断や個別健康診断での見落とし・損害賠償

健康診断の胸部X線検査で異常なしと診断された患者さん。実は異常な影が見落とされており、10カ月後に別の健康診断でそれが判明、肺がんの治療開始が遅れてしまったのです。本事例では5年生存率が低下したことに対して損害賠償請求がなされ、最終的に400万円の慰謝料が認められています。

【胃がん】かかりつけ医での検診結果通知の遅れ・損害賠償

毎年かかりつけのクリニックで胃がん検診を受けていた患者さん。異常が見つかったのに主治医がその事実を患者さんに速やかに知らせず、2カ月後の胃カメラで胃がんが見つかったのです。裁判では患者さんに知らせなかったことが注意義務違反にあたると指摘され、220万円の損害賠償が認められています。

【大腸がん】大学病院のX線検査での見落とし・慰謝料

大腸がん検診で便潜血陽性を指摘され、大学病院で精密検査を受けた患者さん。異常なしと言われたはずなのに、翌年に肝転移を伴う大腸がんと診断され、39歳という若さで亡くなってしまったのです。ご遺族は大学病院の過失を訴え損賠賠償請求を提起、最終的に300万円の慰謝料が認められています。

【乳がん】乳腺エコー、マンモグラフィでの見落とし・損害賠償

右乳房のしこりを訴えて病院を受診した患者さん。2度の受診でしこりが大きくなっているのが確認されたにも関わらず再診の指示はなく、2年後になってから乳がんと診断されたのです。本事例では治療が遅れたことに対して裁判が起こされた結果、最終的に1,300万円の損賠賠償が認められています。

【大腸がん】2つの科における見落とし

高血圧で内科に通院していた患者さん。下痢や下血で外科を受診したところ内痔核と診断されましたが、ほどなく大腸がんと転移性の肝がんが見つかり、わずか1カ月後に亡くなってしまったのです。訴訟では大腸がんの症状があったことが指摘され、最終的に150万円の慰謝料が認められています。

【子宮頸がん】妊婦の子宮頸がんを見落とし

かつて子宮頸がんの治療歴があったのに告知しなかった妊婦さん。出産前後に再三の不正性器出血がありましたが検査は実施されず、子宮頸がんが進行して亡くなってしまったのです。二審まで進んだ裁判では病院側、患者側の双方に過失が認められるという例外的な判断のもと、和解が成立しています。

【胃がん】人間ドックでの見落とし・請求棄却となった事例

毎年定期的に日帰り人間ドックを受けていた患者さん。3年目の受診後の精密検査で胃がんが発見され、担当医がこれまで見落としてきた過失を主張して裁判が起こされます。本事例では人間ドックをはじめとする健康診断の特性が考慮された結果、患者側の請求は棄却されています。

弁護士/医学博士・金﨑氏について

がん見落としへの高い専門性と医療裁判の豊富な実績を持つ弁護士

弁護士法人ALG&Associatesの代表執行役員、東京弁護士会所属。医学博士の学位を保有しており、代表職の傍ら、医療過誤チームを牽引。さらに大学院の医学研究科に在籍し医学の研究を行っています。肺がん、胃がん(スキルス含む)、大腸がん、乳がん等の診断ミスに関する実績を有し、医療訴訟に関する書籍や論文も発表しています。

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「がんの見落とし」を疑っている方々へ金﨑浩之弁護士
医学博士