「がんの見落とし」を疑っている方々へ

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目次

残念なことですが、がんの見落としは少なからず起こっており、訴訟の記事を目にする機会も少なくありません。
がんの見落としは医療側の過失を認めさせることができるのでしょうか。
本メディアの監修者でもある、弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員であり、医学博士でもある金﨑浩之弁護士に詳しいお話を伺いました。

お話を伺った本メディア監修:金﨑 浩之 弁護士

お話を伺った本メディア監修:金﨑 浩之 弁護士

弁護士法人ALG&associatesの代表執行役員
東京弁護士会所属

医学博士の学位を保有しており
肺がんや胃がんの見落とし事件をはじめ、脳性麻痺、敗血症(院内感染)、偽膜性大腸炎(CDI)、壊死性筋膜炎、アナフィラキシー・ショックなど、医療過誤事件における多くの解決実績を持ち、多数の論文や著書を発表・出版しています。

集団検診のX線検査での見落としは過失の立証が難しい

「こういうがんの見落としが多い」という特徴はあるのでしょうか?

集団健診に代表されるような一般的な健康診断のX線検査での見落としです。

一般的な健康診断は、症状がない人が受ける検査です。がんの発見は想定には入っていますが、がんだけが目的ではなく他の病気の可能性も見なければならないわけです。
さらに、一度に大量の読影をしなければならないことや、がんに詳しい医師が見るわけではないという事情があります。
特に胸のレントゲン検査は、内視鏡検査などと比べて気軽に受けられるので母数がとても多いんです。

結果的にがんが映っている画像だとしても、最初からがんがあるとわかって見るのと、がんがあるのかどうかわからない状態で見るのとでは、拾い上げる確率が違ってきます。人間の目で見ている限り、そういった差があるというのが現実です。
特に胸の場合は、肋骨があって色々な血管が重なっていて、小さながんなどは見つけにくいという特徴があります。

棄却となった判例が多いが和解になった事例もある

こういった要因もあって、健康診断のX線検査でのがん見落としは過失の立証が難しいんです。
裁判の判例を見ていただいても、棄却となっている例が多いですね。

私どもの事務所では和解になっている事例もいくつかありますので、集団健診での見落としだから、すべて諦めなければならないというわけではありません。ご相談いただく価値はあると思います。

がんの疑いがあって受ける検査は話が違う

同じ肺がんでも、個人で受ける「がん検診」やがんの疑いがあってした検査で見落とされたとなれば、話が違ってきます。この場合は、医師はがんを探さなければならないので、がんを見るのは苦手な医師だった…では済まされないのです。
ただ残念なことに、明らかにがんが疑われてがんの検査をしたのに、見落とされているケースもあります。

がんの性質や、見落としからがんと診断されるまでの期間などで
注意義務が異なる

お話を伺った本メディア監修:金﨑 浩之 弁護士

比較的多いのが、ある別の疾患にかかっていて色々な検査を受ける中で撮った画像に、別のがんが映り込んでいたというケースです。このケースも、映り込んだがんの大きさなど、さまざまな要素によって、医師の過失となるのか判断が分かれます。

がんの疑いがあるのに経過観察となって、その間に進行してしまったケースもありました。
町のかかりつけ医が、がんの疑いがあると言って国立病院で精密検査を受けているのに、異常なしと判断されて手遅れになったケースもあります。

健診や検査で早期に発見されていれば治療を受けられたはずなのに、手遅れの状態でがんが見つかった場合、見落としが医師の過失といえるかどうか、見落とさなかった場合に救命できたか等の観点から、法的な責任があるかを検討します。

見落としからがんとわかるまでの期間も、がんの性質によって違ってきます。
そもそも早期発見が困難ながんや、進行が早いがんがあることや、検査の種類によって、医師が注意すべきハードルの高さが変わります。

色々な要素を鑑みる必要があるので、諦めずにまずは相談されることをお勧めします。

患者さんご自身が相談されるケースもある

ご相談に来られる方々は、ご遺族の方が多いのでしょうか

ご遺族の方がほとんどですが、中にはご本人が回復していたり、生存していてご相談を受けるケースもあります。

たとえば大腸がんのケースで、見落とさずに早く治療を開始していれば内視鏡手術で済んだのに、見落とされたがゆえにがんが進行して腸を切る大手術を受けることになってしまった、というケースがありました。

身体への負担に対する慰謝料・医療コストも加えた損害賠償請求ができる

大腸がんの中には進行の遅いがんもあって、2年半経っても存命されているケースも結構あるんです。
ただ、2年半前に発見されていれば腸を切らずに、内視鏡手術で済んだのではないかという議論になるんです。進行が遅いとはいえ、2年半も経つとより大きい手術を受けなければならなくなって、体への負担も内視鏡手術とは大きく違うわけです。

死亡リスクが高くはなくても、大きな手術を受けることになったことに対する慰謝料や、高くなった分の医療コストも加えて損害賠償請求できないかということになります。

がん見落としの裁判には時間がかかる

がん見落としの裁判には時間がかかる

余命半年といった時点でご本人様がご相談されるケースもまれにあって、私どもも、なんとか生きているうちに…という思いはあるのですが、現実的には難しいです。
医療調査にも時間がかかりますし、協力医の先生を確保するのにも時間がかかる場合が多く、法的な損害賠償請求は、数か月で決着がつくことはまずないんです。
裁判例を見ていただいても、早くても1年、一般的に2~3年かかっています。

がんの見落とし裁判というのは、それだけ因果関係の立証が難しい事案です。

がん見落としの裁判では「医学論文」の正しい読み方も求められる

因果関係の立証が難しいということですが、具体的な事例をお教えください。

ある医療裁判において、病院側から肺腺がんに関するダブリングタイムの論文が提出されました。
ダブリングタイムとは、がんが倍の大きさに成長するのに要する時間のことですが、肺腺がんのダブリングタイムは4ヶ月以上かかります。

倍の大きさになる骨転移の陰影から「この患者さんのがんは前から骨転移の状態にあった可能性がある」という議論を展開してきました。

何の目的で書かれた論文なのかに注目

何の目的で書かれた論文なのかに注目

我々が着目したのは、この論文の内容です。医学論文は、結論部分だけ引用しようとすると、実は問題があるんです。

論文にはエンドポイント(評価項目)があって、何の目的で書かれた論文なのか、研究された論文なのかというのが大事なところです。

その論文の目的は、肺がんのダブリングタイムを明らかにするのが目的ではなく、他の組織系(扁平上皮がん、小細胞肺がん、大細胞肺がんなど)の間で、ダブリングタイムに有意差があるかどうかを調べるための論文だったんです。実際にこの論文でサンプルになっている症例は、初期に見つかったものが多くありました。

臨床病期I期の症例に関しては、各組織間の間で有意差が認められていますが、既に転移が見つかってるようなIV期のものはサンプルが少ないため、有意差は否定されています。

この論文は肺腺がんのダブリングタイムが160日あるということではなく、扁平上皮がんや小細胞肺がんと比べて、ダブリングタイムが早いか遅いかを調べている論文であって、一般的に肺腺がんが160日で倍増するという意味ではないということです。

病院側は、160日という数字だけピックアップして「肺腺がんは一般的に160日だから、今回の症例に関しても患者さんが4ヶ月前から骨転移が生じていた可能性がある」という議論をしてきたというわけです。

カンファレンス鑑定で、すべての鑑定人に我々の反論が認められた

我々は「論文の読み方が正しくない」という反論をして、最終的に鑑定になりました。東京地裁で行われた事件なので、カンファレス鑑定となりました。

カンファレス鑑定は、鑑定人が書面で意見を述べるだけではなく、法廷でディスカッションし、裁判所は、原告被告代理人の弁護士からの質問にも答えるという形で行われます。

このとき3人鑑定人がいて、この患者の4ヶ月前の状態がどうであったか、既に骨転移があったのかどうかを「ダブリングタイムの論文を根拠に議論するのは妥当性がない」とすべての鑑定人が認めてくれたので、病院側の主張は採用されないということになりました。

破格の和解案と裁判長からの言葉

最終的にこの事件は、2,000万円の訴訟上の和解でまとまっています。

裁判長から「力のこもった準備書面を拝見しました。裁判所としては2,000万円での和解を提案します。この類の事例では破格の金額です。通常であれば、肺腺がんの事件でここまでの額の和解案は出しません。」と仰っていただけました。

普通に考えれば、見落としから4ヶ月しか期間が空いていないので、数百万円の慰謝料だけで終わってしまうことが多いと思います。

弁護士は医学論文を読める能力を培っておくべき

この事案の教訓は、医学論文の読み方が争われたときに、弁護士もしっかりと医学論文を読めるようにならなければいけないということ。医学的知識をつけるだけではなく、医療統計や医学論文というものがどういう目的で書かれているのかまで理解できるようにしなければならないということです。

他所で「難しい」と断られても諦めないでまずは相談を

最後に、がんの見落としを疑われている方々にメッセージをお願いします

がんの見落としに関する医療過誤裁判は、さまざまな要因が争点となるため、弁護士事務所によっても提訴可能か、提訴できないケースなのかなど、見解が分かれるところだと思います。

我々弁護士法人ALG&Associatesにご相談される方々の中には、「他では断られたけれども、どうにかならないものか…」と、セカンドオピニオン、サードオピニオン的にご相談されるケースも多くあります。

やはり、医療の知識や医療裁判の経験が豊富でないと医療裁判には太刀打ちできません。そこで難しいというお話になるのだと思います。

電話やオンライン相談も可能です

弁護士法人ALG&Associatesには、医療過誤を専門とするチームがあり、医学博士学位を持つ弁護士も3人います。
医学への高い専門性と医療過誤事件に関わる多くの解決実績を持つ医療過誤チームが、おひとりでも多くの方を救済できるよう日々尽力しています。

全国に10ヶ所以上の拠点を構えております。
ご来所が難しい場合は、お電話やオンラインによる法律相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。

弁護士/医学博士・金﨑氏について

がん見落としへの高い専門性と医療裁判の豊富な実績を持つ弁護士

弁護士法人ALG&Associatesの代表執行役員、東京弁護士会所属。医学博士の学位を保有しており、代表職の傍ら、医療過誤チームを牽引。さらに大学院の医学研究科に在籍し医学の研究を行っています。肺がん、胃がん(スキルス含む)、大腸がん、乳がん等の診断ミスに関する実績を有し、医療訴訟に関する書籍や論文も発表しています。

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