【肺がん】健康診断での見落とし・民事調停成立

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目次

本事例は、下記サイトの情報を参照しています。

※参照元:【本メディア監修】弁護士法人ALG&Associates「癌(がん)・その他の腫瘍の医療過誤 解決事例一覧」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/gan/gan_jirei04/

事例の要点と結果

健康診断で肺がんを見落とされた事例

患者さんは勤務先の健康診断で、長年にわたって相手側病院の集団検診を受けてきました。胸部のレントゲン検査は異常なしとされてきましたが、最後の健診から1年2カ月後、ステージⅣの肺がんで手術も不可能と診断されてしまったのです。

患者さんは診断から3カ月後に亡くなりました。本事例は相手方病院に責任があるという前提で、2,300万円の民事調停(※1)が成立しています。

経緯

協力医の見解によって因果関係を主張

本事例のような集団検診では、健常人に対して撮影されている大量のレントゲンを担当医が短時間で確認しなければなりません。そのような集団検診の特性から、担当医が異常なしと判断してもやむを得ないと相手側が過失を否定するケースが多くあります

そこで弁護士は想定される相手側の主張の説得力を失わせるため、あらかじめ協力医(※2)にレントゲン画像上の陰影の有無や、なぜ異常陰影と言えるのかを詳細に確認しました。

その結果、最後に受けた健診のレントゲン画像と2年前のレントゲン画像に異常陰影があること、2年前の画像の陰影は肋骨と重なっている部分以外でも濃度上昇があるため異常と判断すべきであること、最後の画像は肋骨に重なるような8×13mmの結節状の濃度上昇を異常と判断すべきであることが明らかになりました。

調停では上記を詳細に指摘し、因果関係についても主張、立証を尽くした結果、相手方代理人も最後に撮影されたレントゲンは異常陰影ではないかとの見解を示しました。そして調停の申し立てから1年という短期間で、相手方病院に責任があるという前提で2,300万円の調停が成立したのです。

本事例のような健康診断における肺がんの見落とし事故は、訴訟では原告の完全敗訴が多いため、民事調停という手段を選択したことが功を奏した可能性があります。

争点

がんの見落とし事故では、見落としがあった時点での病期(ステージ)を前提に、もし見落としがなければ患者さんが実際に亡くなった時点で亡くなっていなかったといえなければなりません。仮定的な判断ゆえ因果関係の立証は困難です。

しかし、本事例では協力医からも因果関係を肯定する見解が得られたほか、弁護士の医学的知見からも立証が可能だと判断されています。

用語解説
  • (※1)民事調停
    裁判所が当事者間に入って話し合いを進め、問題の解決を目指していく手続きのことです。手続きが簡素で費用が安価、解決も早い上に判決と同じ効果があるなどのメリットがあります。
  • (※2)協力医
    患者側の弁護士をサポートし、医療事故や医療ミスの事例に対してアドバイスや援助を行なう医師です。
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弁護士/医学博士・金﨑氏について

がん見落としへの高い専門性と医療裁判の豊富な実績を持つ弁護士

弁護士法人ALG&Associatesの代表執行役員、東京弁護士会所属。医学博士の学位を保有しており、代表職の傍ら、医療過誤チームを牽引。さらに大学院の医学研究科に在籍し医学の研究を行っています。肺がん、胃がん(スキルス含む)、大腸がん、乳がん等の診断ミスに関する実績を有し、医療訴訟に関する書籍や論文も発表しています。

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「がんの見落とし」を疑っている方々へ金﨑浩之弁護士
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